督促状の支払い期限を守れば待ってもらう必要はない
携帯代の支払いを忘れてしまった場合、1週間から2週間ほどで督促状が郵送されてきます。このとき、督促状と一緒に振込用紙が送られてきます。
督促状の期限はおおよそ1か月後までの支払い期限で設定されているかと思いますが、この期限までに支払いを済ませることができれば電話を止められることはありません。そのため、待ってもらうための交渉をする必要もないのです。
いつもの支払期日に間に合わなかったからといって、すぐに電話が止められるわけではありません。すぐにお金が入ってくる予定があるのであれば、督促状と一緒に入っている振込用紙に記載されている支払い期限までに支払いを済ませましょう。
督促状を無視すると利用停止からの強制解約
督促状を無視すると、事態は悪化していきます。督促状と一緒に送られてきた振込用紙の支払い期限を過ぎても支払いがされなかった場合、次の段階に進むことになります。
次の段階というのは、利用停止です。利用停止になると、電話を止められます。もちろんデータ通信も使えなくなるので、携帯だけではLINEやTwitterなども利用できなくなります。(WifiがあればLINEやTwitterは使えます)
ただ、利用停止になっても携帯代を支払えばすぐに解除されます。利用停止前であれば利用停止日を延長してもらうこともできますので、あと数日でお金が入るという状況で電話は使える状態にしておきたいという方は待ってもらうこともできるでしょう。
「●日に給料が入るので●日に払います」と日程を明確にすると待ってもらえることも
公式な情報ではありませんが実際に利用停止を待ってもらえないか相談した人々の声を聞くと、Docomoやau、Softbankでも待ってくれる場合とそうでない場合がありますが、待ってくれるケースとして「●日に給料が入るので●日に払います」と日程を明確にすると待ってもらえることが多いようです。
しかしながら、待ってもらうことが可能なのは基本的に利用停止前までです。利用停止の状態で支払われる様子がないとなると、いよいよ強制解約になります。
だいたい携帯代を3ヶ月ほど払わない状態が続くと、強制解約になると言われています。この段階になってくると、待ってもらうということはまず無理でしょう。強制解約になってしまうと、その情報がブラックリストに載ることになりますので、他社でも新規の携帯の契約というものができなくなってしまいます。ローンやキャッシングなどにも影響してきますので、これは絶対に避けておきたい結末です。延滞金も発生してきますので、まさに踏んだり蹴ったりです。
待ってもらえるのは利用停止前まで
先でもお話ししましたが、電話を止めるのを待ってもらえるのは利用停止前までです。督促状が手元にあり、すぐに支払えるお金はないもののもうすぐお給料が入る、仕送りが来るということであれば、利用停止前にその旨を伝え、利用停止日の延長をお願いしましょう。
電話を止めるのを待ってもらうことができますので、家族や恋人、友人に携帯代未払いのことを気づかれることもないでしょう。基本的には督促状が郵送されてきた時点で、早くに支払いを済ませるのがベストです。
ただ、それが難しい場合には利用停止前にアクションを起こすようにしましょう。利用停止前と利用停止後では、大きく状況も変わってきます。利用停止になる前にアルバイトをしてお金を工面するなどしましょう。